「自分の職場が安全であってほしい」

労働災害をなくすための安全衛生推進者を育成

安全衛生推進者養成講習

「事業所の安全の担当者としての資格を」
安全衛生推進者養成講習のご案内

当協会(職業訓練法人東京都調理職業訓練協会)は、厚生労働省労働基準局長が定める「安全衛生推進者」を養成する講習の登録機関です。安全衛生推進者養成講習は、『厚生労働省労働基準局長が定める講習』に該当しますので、当協会の講習を受講されますと、受講者に「講習修了証」が発行され、該当事業所にて「安全衛生推進者」として選任することができます。
どなたでも受講できますので、奮ってご参加ください。

安全衛生推進者養成講習
安全衛生推進者養成講習
安全衛生推進者養成講習
安全衛生推進者養成講習

当協会の安全衛生推進者養成講習について

当協会の安全衛生推進者養成講習について

平成26年3月28日に、厚生労働省より、「安全衛生法施行令第2条3号に掲げる業種における、安全推進者の配置等に係るガイドラインの策定について」という文書が出されています。
1年間に発生する休業4日以上の労働災害約12万件のうち、その3分の1を上回る約5万件が3号業種(※)と言われる第3次産業において発生しております。これは、製造業や建設業といった危険又は有害な業務が多い業種を上回っている状況です。当協会では、このガイドラインに基づき、重点業種である、小売業や社会福祉施設、飲食店などを対象に、安全衛生推推進者の養成機関として取り組むものとしました。

※3号業種とは

卸売・小売業(各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業を除く)、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業

当協会が行う安全衛生推進者養成講習の目的とは?

安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下令という)第2条第3号に掲げる業種(※下記の対象の事業場を参照)に属する事業場において、安全の担当者(以下「安全推進者」という)を配置することにより、当該事業場の安全管理体制を充実し、これらの事業場における労働災害防止活動の実効を高め、労働災害の減少に資することを目的とします。

対象になる事業場とは?

令第2条第3号に掲げる業種の事業場にあって、10人以上の労働者を使用するものを対象としています。
なお、第12次労働災害防止計画において労働災害削減の数値目標を掲げた「重点業種」である以下の業種の事業場については、特に重点的にガイドラインに基づく安全推進者の配置に取り組むものといたします。

令第2条第3号に掲げる業種

卸売・小売業(各種商品卸売業、家具・建具・什器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業を除く)、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業

重点業種

  • 小売業(令第2条第2号に含まれる各種商品小売業、家具等小売業および燃料小売業を除く)
  • 社会福祉施設
  • 飲食店

選任すべき事業場

労働安全衛生法により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種により「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を選任しなければなりません。

業種 事業場ごとの労働者数 選任すべき担当者
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 10人~49人 安全衛生責任者
50人以上 安全管理者
衛生管理者
上記以外の職種 10人~49人 衛生推進者
50人以上 衛生管理者