安全衛生推進者の配置、要件、周知について

【1】安全推進者の要件

安全推進者は、職場内の整理整頓(4S活動)、交通事故防止、業種のべつに関わりなく事業所内で一般的に取り組まれている安全活動に従事した経験を有する者のうちから配置するものとする。
なお、常時使用する労働者が50人を超える事業場や労働災害を繰り返し発生させた事業場については、安全に対する知見を少しでも多く有する者を配置する観点から、以下の者を配置することが望ましい。

  1. 安全衛生推進者の資格を有する者(安全衛生推進者養成講習修了者、大学を卒業後1年以上安全衛生の実務を経験した者、5年以上安全衛生の実務を経験した者)
  2. 上記の[1]と同等以上の能力を有すると認められる者(安全衛生コンサルタントの資格を有する者、安全管理士の資格を有する者、又は安全管理者の資格を有する者)

【2】安全推進者の配置

原則として、事業場ごとに1名以上配置するものとする。ただし、安全推進者の職務を遂行しうる範囲において、一定区域内の複数の事業場で1名の安全推進者を配置することとして差し支えないものとする。

【3】安全推進者の氏名の周知

事業者は、安全推進者を配置したときは、その氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知するものとする。